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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z16
管理番号 1033469 
異議申立番号 異議2000-90575 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-25 
確定日 2001-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4363481号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4363481号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4363481号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月30日登録出願、別掲のとおり「Will」の文字を横書きした構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。
これに対して、登録異議申立人の引用に係る登録第3358490号商標は、別掲に示した構成よりなり、平成7年2月8日に登録出願され、第16類「書籍,新聞,雑誌」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものであり、同じく登録第4084033号商標は、別掲に示した構成よりなり、平成7年9月6日に登録出願され、第16類「雑誌」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである(以下まとめて「引用商標」という。)。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲に示すとおりであって、その綴り字は英語の「we will(shall)」の縮約形と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼を生ずるといえるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、「ウィル」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断
平成12年8月28日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標

引用商標(登録第3358490号商標)

引用商標(登録第4084033号商標)

異議決定日 2000-11-13 
出願番号 商願平11-58459 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z16)
最終処分 取消  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
登録日 2000-02-25 
登録番号 商標登録第4363481号(T4363481) 
権利者 株式会社クリエイティブプラン
商標の称呼 ウイル 
代理人 小谷 武 

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