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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z11
管理番号 1033397 
異議申立番号 異議2000-90561 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-29 
確定日 2000-12-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4361710号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4361710号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4361710号商標(以下、本件商標という。)は、平成10年4月28日に登録出願され、「フットジェル」の片仮名文字を書してなり、商品の区分第3類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月18日設定登録されているものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
(1)本件商標「フットジェル」は、「足(脚)」の意味を有する「フット」の語と、「ゼリー状」の意味を有する「ジェル」の語からなるものであることは何人も異論のないところである。しかるに、本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、本件指定商品にあって「フット」の語は、「足用の商品」を表す語として一般に認識されているものであり、また、「ジェル」の語も「ゼリー状の商品」を表す語として、一般に認識されているものである(甲第1号証参照)。さらに、本類の商品には「足用のゼリー状の商品」があるが、「フット」の語と「ジェル」の語を結合した本件商標「フットジェル」の語は、「足用のゼリー状の商品」の用途、形状、品質を表す語として普通に使用されているものでもある(甲第2号証参照)。すなわち、本件商標「フットジェル」は、これを本件指定商品に使用するときは、「足用のゼリー状の商品」を直感させ、本件指定商品の用途、形状、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
(2)万一、本件商標「フットジェル」を、「足用のゼリー状の商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「足用のゼリー状の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。

3 当審の取り消し理由
化粧品を取り扱う業界においては、本件商標を構成する文字中、前半部の「フット」の文字を「足用の商品」を表すものとして、また、後半部の「ジェル」の文字を「ゼリー状の商品」を表す語としてそれぞれ普通に使用しているのが実情である。加えて、化粧品を取り扱う複数の企業で「フットジェル」の文字を「足用のゼリー状化粧品」を表すものとして使用している事実もある(申立人提出の甲第2号証参照)。
上記実情よりすれば、「フットジェル」の文字よりなる本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に「足用のゼリー状の商品」であることを表しているにすぎないものと理解し認識するに止まるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、単に商品の品質・用途等を表すにすぎないものであるから、商標法第3条1項第3号に違反して登録されたものと認められる。

4 当審の判断
当審では、平成12年9月8日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定し意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何の応答もなかった。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-11-08 
出願番号 商願平10-35936 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (Z11)
最終処分 取消  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 2000-02-18 
登録番号 商標登録第4361710号(T4361710) 
権利者 キング化学株式会社
商標の称呼 フットジェル 
代理人 石田 定次 
代理人 石田 俊男 

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