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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z09
管理番号 1033393 
異議申立番号 異議2000-90067 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-01-20 
確定日 2000-12-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第4328558号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4328558号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4328558号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月20日に登録出願、「ギガシート」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4301562号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GIGASEED」と「ギガシード」の文字を上下二段に書してなり、平成10年6月16日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

3 取消理由
「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

4 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「ギガシート」、後者は「ギガシード」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含む「ギ」「ガ」「シ」「ー」の4音を共通にし、末尾における「ト」と「ド」の清音と濁音に差異を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-11-01 
出願番号 商願平10-70837 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 中村 謙三 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
為谷 博
登録日 1999-10-22 
登録番号 商標登録第4328558号(T4328558) 
権利者 株式会社アシストシステム研究所
商標の称呼 ギガシート 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 

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