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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z03
管理番号 1033376 
異議申立番号 異議2000-90384 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-04-21 
確定日 2000-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4352373号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4352373号商標の商標登録を取り消す。
理由 本件登録第4352373号商標(平成10年3月18日出願、同12年1月21日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品については、商標登録原簿の記載のとおりである。
これに対して、平成12年8月9日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4352373号商標(以下「本件商標」という。)は、「フット ゲル」の文字を横書きしてなり、第3類「架橋型ポリアクリル酸ナトリウムに香料を配合した吸水ゲルと融解剤とからなる足浴用基礎化粧品」を指定商品とするものであるところ、本件商標の構成中「フット」の文字は「足」を、また、「ゲル」の文字は「ゼリー状」をそれぞれ意味する外来語であり、共に我が国において一般に知られている語といえるものである。また、上記「ゲル」の語と同義の「ジェル」の語も、「ゲル」の語と同様に使用され一般に知られているといえるものである。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品を取り扱う業界内において、足用の化粧品について「フットジェル」の文字が化粧品の記述的表示として使用されていることが認められる。
そうすると、本件商標は、その指定商品が「架橋型ポリアクリル酸ナトリウムに香料を配合した吸水ゲルと融解剤とからなる足浴用基礎化粧品」という足用の化粧品であることから、これをその指定商品に使用するとき、これに接する取引者・需要者は、単にその商品が足に用いられるゼリー状のものの意味合いを表すものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識しないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商品の品質を表示するものといわざるを得ないことから、その登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものである。
異議決定日 2000-10-18 
出願番号 商願平10-22905 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (Z03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 小池 隆
大橋 良三
登録日 2000-01-21 
登録番号 商標登録第4352373号(T4352373) 
権利者 キング化学株式会社
商標の称呼 フットゲル 
代理人 石田 定次 
代理人 石田 俊男 

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