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審決分類 |
審判 査定不服 商・附則6条1項使用に基づく特例の適用 取り消して登録 036 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 036 |
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管理番号 | 1033246 |
審判番号 | 審判1999-16077 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-10-01 |
確定日 | 2001-02-21 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第1717号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月11日(遡及出願平成4年9月30日)登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において減縮補正しているものであり、合わせて当審において使用に基づく特例の適用の主張取下書をもってその主張が取り下げられたものである。 そして、本願商標については上記の補正並びに主張の取下げがあった結果、原査定が示した拒絶の理由は、すでに解消したと認定し得るものである。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-02-02 |
出願番号 | 商願平8-1717 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(036)
T 1 8・ 93- WY (036) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 末武 久佳、田中 幸一、早川 文宏、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
小池 隆 久保田 正文 |
商標の称呼 | ブルークロス |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 長谷川 穆 |