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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 016
管理番号 1033240 
審判番号 審判1998-18862 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-02 
確定日 2001-02-21 
事件の表示 平成8年商標登録願第26234号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月14日登録出願、指定商品については、平成10年12月2日付けの手続補正書により、第16類「紙類、遊戯用カード、文房具類」に補正されたものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2001-01-31 
出願番号 商願平8-26234 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫神田 忠雄 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 バーガーキングキッズクラブ、バーガーキング、キッズクラブ 
復代理人 神谷 光弘 
代理人 笠原 英美子 
復代理人 西村 利郎 

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