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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z242528
管理番号 1033176 
審判番号 審判1999-1153 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-18 
確定日 2001-02-14 
事件の表示 平成 9年商標登録願第140564号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「GAEART」の文字を標準文宇とし、平成9年7月22日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされていることを確認し得た。
また、本願商標の指定商品と引用登録商標の残余の商品とは互いに非類似の商品と認定し得るものである。
したがって、本願商標と引用登録商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものとなったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-01-25 
出願番号 商願平9-140564 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Z242528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
大川 志道
商標の称呼 ガイアート、ゲーアート 
代理人 千葉 剛宏 

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