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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 035
管理番号 1033152 
審判番号 無効2000-35312 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-06-12 
確定日 2001-01-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第4118527号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4118527号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4118527号商標(以下「本件商標」という。)は、「バーチャルスクール」の片仮名文字と「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を二段に横書きしてなり、第35類「広告・商品の販売に関する情報提供」を指定役務として、平成8年4月24日登録出願、同10年2月27日登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第4110164号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月22日登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報提供,職業のあっせん」を指定役務として、同10年2月6日登録されたものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べている。(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(2)無効原因
本件商標は、引用商標に類似する商標であって、その商標登録に係る指定役務に類似する役務について使用するものである。

4 当審の判断
本件商標は、前記の構成のものであって、その上段の片仮名文字が下段の欧文字の読み方を表しているとみられるから、「バーチャルスクール」と称呼されるものと認められる。
一方、引用商標は、本件商標の下段の欧文字と同一の「VIRTUAL SCHOOL」の欧文字よりなるから、本件商標と同じく「バーチャルスクール」と称呼され、認識される観念も本件商標と同一であるといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、その欧文字の外観がほとんど同一と認められる。
そうすると、本件商標は、引用商標と類似する商標ということができる。 また、本件商標は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-11-08 
結審通知日 2000-11-17 
審決日 2000-11-28 
出願番号 商願平8-44038 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (035)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
登録日 1998-02-27 
登録番号 商標登録第4118527号(T4118527) 
商標の称呼 バーチャルスクール 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

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