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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z20
管理番号 1033123 
審判番号 審判1999-17301 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-20 
確定日 2001-02-08 
事件の表示 平成10年商標登録願第 33767号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年 4月20日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2662820号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権一部取消の審判請求があり、その指定商品中の「家具、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、上記の引用した登録商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-01-18 
出願番号 商願平10-33767 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 岩本 明訓
山田 忠司
商標の称呼 ペプ、ペップ、ピイイイピイ 

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