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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 009
管理番号 1032940 
審判番号 審判1998-3774 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-05 
確定日 2001-01-05 
事件の表示 平成8年商標登録願第57858号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1、本願商標
本願商標は、「月光仮面」の文字を横書きしてなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ、家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、録音済みビデオディスク及びビデオテープ、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、眼鏡、業務用テレビゲーム機、その他の遊園地機械器具、レコード、メトロノーム」を指定商品として、平成8年5月27日に登録出願されたものである。

2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、テレビで放映され一般に親しまれている『月光仮面』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中前記に関する『家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機、その他の前記に関する遊園地機械器具』に使用するときは、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3、当審の判断
よって判断するに、本願商標は「月光仮面」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、川内康範の著作に係る著作物の著名な題号と認められるものである。
そうとすれば、「月光仮面」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、本商標を題号とする「家庭用テレビゲームおもちゃ、同家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたカセットテープ及び磁気テープ、同映写フィルム、同スライドフィルム、同業務用テレビゲーム機」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記「月光仮面」を内容とした商品にすぎないと認識するに止まるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-09-14 
結審通知日 2000-09-29 
審決日 2000-11-20 
出願番号 商願平8-57858 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (009)
T 1 8・ 272- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹半田 正人 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤 久美枝
滝沢 智夫
商標の称呼 ゲッコーカメン 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 
代理人 細井 貞行 

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