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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0916183336394142
管理番号 1032824 
審判番号 不服2000-9121 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-19 
確定日 2001-01-22 
事件の表示 平成9年商標登録願第184427号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、標準文字にて「JTB INFO CREW」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第18類、第33類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成9年12月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について、平成11年4月14日付け手続補正書及び平成12年6月19日付け手続補正書により、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供」と補正されたものである。
そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡による移転登録がなされているものであり、その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人に帰したものである。
そうすると、上記の登録商標引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-21 
出願番号 商願平9-184427 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0916183336394142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男富田 領一郎 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 関根 文昭
中嶋 容伸
商標の称呼 ジェイテイビイインフォクルー、ジェイテイビイ、インフォクルー、ジェーティービー 
代理人 網野 誠 
代理人 網野 友康 

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