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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1032822 |
審判番号 | 不服2000-6656 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-05-08 |
確定日 | 2001-01-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第17136号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「リナックス」の文字と「Linux」の文字とを併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月19日付け意見書に代わる手続補正書により、「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正し、さらに、当審において、平成12年5月8日付け手続補正書により、「せっけん類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正されたものである。 これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4250432号商標(以下「引用商標」という。)は、「リノックス」の文字と「LINOX」の文字とを併記してなり、平成9年1月31日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,穀物を主原材料とする粉末状・錠剤・カプセル状・粒状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。 そこで検討するに、本願の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものと認められる。 してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-12-21 |
出願番号 | 商願平11-17136 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Z03)
T 1 8・ 262- WY (Z03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
関根 文昭 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | リナックス、ライナックス |
代理人 | 宇佐見 忠男 |
代理人 | 宇佐見 忠男 |