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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1032817 
審判番号 不服2000-6034 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-26 
確定日 2001-01-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第106900号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「庵の柿」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願され、指定商品については同12年2月2日付け手続補正書により「菓子及びパン」と補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3087166号商標(以下、「引用商標」という。)は、「いおりもち」の文字と「庵餅」の文字とを二段に併記してなり、平成5年1月25日に登録出願され、指定商品については第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「イオリノカキ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「庵に吊されている柿」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イオリノカキ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「イオリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-21 
出願番号 商願平10-106900 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 関根 文昭
中嶋 容伸
商標の称呼 イオリノカキ、アンノカキ 
代理人 井澤 洵 

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