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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z21
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z21
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z21
管理番号 1032773 
審判番号 審判1999-16144 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-01 
確定日 2001-01-17 
事件の表示 平成10年商標登録願第56695号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「ウッディピュア」の文字よりなり(標準文字によるもの)、平成10年7月3日登録出願、指定商品については、当審における、平成11年10月1日提出の手続補正書により、第21類「愛玩動物用糞尿処理剤(化学品・応用微生物に属するもの若しくは獣医科用のもの・糞尿浄化培地を除く。)」に補正されているものである。
そして、前記のとおり指定商品が補正された結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
また、本願商標が、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由によって、拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-26 
出願番号 商願平10-56695 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z21)
T 1 8・ 13- WY (Z21)
T 1 8・ 272- WY (Z21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 ウッディピュア、ピュア 

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