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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z05 審判 全部申立て 登録を維持 Z05 |
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管理番号 | 1030032 |
異議申立番号 | 異議1999-90764 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-06-08 |
確定日 | 1999-09-30 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4238188号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4238188号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4238188号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「Bath」の文字と「Cool」の文字と「バスクール」の文字とを三段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、その指定商品の品質を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品について、品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。 また、本件商標は、それを指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に違反して登録されたものではない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-09-13 |
出願番号 | 商願平9-172506 |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Y
(Z05)
T 1 651・ 16- Y (Z05) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 大橋 良三 |
登録日 | 1999-02-12 |
登録番号 | 商標登録第4238188号(T4238188) |
権利者 | キング化学株式会社 |
商標の称呼 | 1=バスク-ル 2=ク-ル |
代理人 | 石田 定次 |
代理人 | 本多 一郎 |
代理人 | 石田 俊男 |