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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1030031 |
異議申立番号 | 異議1999-90757 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-05-28 |
確定日 | 1999-09-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4240065号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4240065号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4240065号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月30日に登録出願され、「GEAR」の文字を書してなり、第25類「被服」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 「GEAR」の語は、「装置、道具」等を意味する英語であり、古くは「衣服、服装」を意味する語でもあることから、現在でも「装備品」や「装具」に近い「衣服、服装」にも使われており、現に、トレーニングウエア、ランニングウエア、レインウエア等に「GEAR」の語が使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。 したがって、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 登録異議申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標が指定商品である「被服」について、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-09-07 |
出願番号 | 商願平9-144139 |
審決分類 |
T
1
651・
16-
Y
(Z25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
上村 勉 板垣 健輔 |
登録日 | 1999-02-12 |
登録番号 | 商標登録第4240065号(T4240065) |
権利者 | 株式会社アプト |
商標の称呼 | 1=ギア |
代理人 | 清原 義博 |