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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z10
審判 全部申立て  登録を維持 Z10
管理番号 1029984 
異議申立番号 異議1999-90469 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-05 
確定日 1999-10-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4220241号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4220241号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4220241号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月19日に登録出願され、「パーミバリア」の文字と「PERME-BARRIER」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成3年1月29日に登録出願され、「BARRIER」の文字を左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第2716825号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-09-10 
出願番号 商願平9-130124 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z10)
T 1 651・ 26- Y (Z10)
最終処分 維持  
前審関与審査官 瀧本 佐代子奥冨 宏 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 茂木 静代
大橋 良三
登録日 1998-12-11 
登録番号 商標登録第4220241号(T4220241) 
権利者 日東電工株式会社
商標の称呼 1=パ-ミバリア 2=パ-ミバリヤ- 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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