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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z36
管理番号 1029832 
異議申立番号 異議2000-90474 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-08 
確定日 2000-12-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4355684号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4355684号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4355684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月15日に登録出願され、「TJ-NET」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、(1)平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117313号商標、(2)平成7年8月23日に登録出願され、「T-Net」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117314号商標、(3)平成7年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117321号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「TJ」の文字と後半の「NET」の文字とはハイフン記号をもって、外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ティージェイネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NET」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、全体として不可分一体の造語として認識されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は「ティージェイネット」の称呼のみを生ずるものであり、又、引用商標も同様の理由から「ティーネット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
しかして、両称呼は、中間部分とはいえ「ジェイ」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、比較的短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし十分区別し得るものである。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 登録第4117321号商標


異議決定日 2000-11-17 
出願番号 商願平10-89063 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 江崎 静雄
宮下 行雄
登録日 2000-01-28 
登録番号 商標登録第4355684号(T4355684) 
権利者 中央コンピュータサービス株式会社
商標の称呼 テイジェイネット、テイジェイ 
代理人 木村 進一 
代理人 青木 篤 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 河野 登夫 
代理人 田島 壽 
代理人 宇井 正一 
代理人 石田 敬 

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