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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 審判 全部申立て 登録を維持 Z03 審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1029672 |
異議申立番号 | 異議2000-90013 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-01-11 |
確定日 | 2000-10-23 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4316335号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4316335号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4316335号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月19日に登録出願され、「DALIANGE」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の氏名の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。 また、本件商標は、別掲に示す構成よりなり、平成3年3月19日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2583183号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、それぞれの商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものでもなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 さらに、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の氏名の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。 次に、本件商標は、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に一連に表されているものであって、かかる構成においてその構成中の語頭に位置する「DALI」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、「ダリアンジュ」の称呼のみを生ずる一連の造語よりなるといえるものである。 これに対し、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サルバドールダリ」の称呼を生ずると認められるものである。 そうすると、本件商標より生ずる「ダリアンジュ」の称呼と引用商標より生ずる「サルバドールダリ」の称呼とは、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といえるものである。 そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第11号に違反して登録されたものでない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2000-10-05 |
出願番号 | 商願平10-88984 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z03)
T 1 651・ 22- Y (Z03) T 1 651・ 23- Y (Z03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 有三 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
板垣 健輔 上村 勉 |
登録日 | 1999-09-17 |
登録番号 | 商標登録第4316335号(T4316335) |
権利者 | オジエコ |
商標の称呼 | ダリアンジュ、ダリアンジ |
代理人 | 古木 睦美 |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 八木田 茂 |