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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z0439
審判 全部申立て  登録を維持 Z0439
管理番号 1029660 
異議申立番号 異議2000-90262 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-27 
確定日 2000-10-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4337635号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4337635号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4337635号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類「液体燃料,気体燃料」及び第39類「車両による輸送,ガスの供給」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
昭和50年10月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年7月31日に設定登録された登録第1427758号商標、昭和60年10月17日に登録出願され、「safety-kleen.」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2016836号商標、昭和60年10月17日に登録出願され、「safety-kleen.」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2061422号商標、平成5年5月31日に登録出願され、「safety-kleen」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第3362364号商標及び平成5年5月31日に登録出願され、「safety-kleen」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録された登録第4099074号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分「Safety&Clean」は、「安全できれい」程の意味合いを有するものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、それ自体独立して識別標識としては認識されないとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分より識別標識としての称呼を生ずるものとは認められないから、本件商標より「セーフティクリーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとするに充分なものとは認められない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、また、本件商標を指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
(1)本件商標

(色彩については原本を参照されたい。)
(2)引用登録第1427758号商標

異議決定日 2000-09-14 
出願番号 商願平10-90156 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z0439)
T 1 651・ 271- Y (Z0439)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 小池 隆
大橋 良三
登録日 1999-11-19 
登録番号 商標登録第4337635号(T4337635) 
権利者 ガステックサービス株式会社
商標の称呼 セーフティアンドクリーン 
代理人 土川 晃 
代理人 野中 誠一 
代理人 福島 三雄 

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