• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 042
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない 042
審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない 042
管理番号 1029619 
審判番号 審判1995-15693 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 1995-07-20 
確定日 2000-08-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第3049171号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第3049171号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示した構成よりなり、平成4年6月12日登録出願、第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,展示施設の貸与」を指定役務として、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例商標として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請人の負担とする」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第168号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第15号の該当性
▲1▼ 請求人所有の別紙記載の商標(1)乃至(6)(以下「引用商標」と総称する。)は、我が国の取引業者及び需要者の間で著名であり、かつ本件商標が引用商標と類似であるため、被請求人が本件商標をその指定役務に使用する場合、請求人の業務と混同を生ずるおそれがある。
▲2▼ 本件商標は、「GAP」の欧文字を横書きして成る商標であるが、外観において引用商標(1)乃至(3)と類似であり、称呼、観念において全く同一である。また、引用商標(4)、(5)及び(6)と比較しても、呼称、観念において全く同一の類似商標である。
▲3▼ 請求人は、昭和44年にアメリカ合衆国、カリフォルニア州にて設立され、現在全米・イギリス・カナダ等に合計1,300店を超える店舗を有し、年間30億ドルを超える販売高を世界規模で達成している世界有数の衣料品製造小売業者である。昭和49年に自社ブランドの「GAP」を導入、「GAP」ブランドは、「リーバイス」に次ぐ世界第二位の売り上を誇る衣料品ブランドにまで成長し「GAP」及び「THE GAP」の名称を冠する店舗は、全米及び海外において約900店を数える。
請求人は、昭和44年の会社設立当初から「GAP」及び「THE GAP」を会社の名称及びブランド名(甲第4号証)として使用し、店舗及び商品の宣伝広告、商品の包装等にも使用してきた。
請求人は、「GAP」を積極的に著名な新聞、雑誌、テレビ・コマーシャル等を通じて全米のみならず、各国に於いて広く宣伝広告活動を行っており、特に雑誌については、世界的に広く読まれている雑誌に数多く宣伝を載せ、その中には日本国内で広く販売されているものも多い(甲第5号証乃至甲第23号証)。請求人は、昭和55年に、年間約1,040万ドル、昭和58年に年間約1,500万ドル、平成4年には、年間3,700万ドル以上の宣伝広告費用を支出している(甲第24号証証)。
請求人は、昭和55年初頭より繊維の業界紙のみならず(甲第27号証乃至甲第51号証)、日経新聞、日経流通新聞、日経産業新聞、日経金融新聞等の新聞記事の中で「GAP(ギャップ)」として紹介されている(甲第52号証乃至甲第87号証)。
請求人は、昭和58年より日本への衣料品の輸出を開始し、日本の小売業者を通じて販売している。他方、新聞雑誌等あるいは数多くの日本人海外旅行者を通じて請求人は、日本国内に広く紹介されており(甲第89号証乃至甲第91号証)、旅行者を中心に請求人のブランドが注目され、海外における日本の旅行客によるクレジットカードによる売上げもかなりの金額に及んでいる(甲第92号証)。また、朝日新聞、読売新聞といった一般の全国紙(甲第93号証及び甲第94号証)や若者向け全国版ファッション雑誌(甲第95号証乃至甲第139号証)に請求人の特集が数多く掲載されている。
▲4▼ 引用商標の日本国内における著名性につき百歩譲って疑義があったとしても、外国著名商標を引用してなした商標法第4条第1項第15号に基づく現行商標審査基準及びその解釈に照らし、引用商標は同号の著名性につき何等欠けるところはないことが明らかである。
もっとも、請求人の場合は、現にその商品が我が国で既に流通しており、引用商標は外国著名商標であるにとどまらず、国内著名商標でもあるが、仮に百歩譲って内国著名性が認められなかったとしても外国著名性が明らかに認められ、そのことが我が国の需要者に知られている以上、引用商標は、商標法第4条第1項第15号にいう著名性を具備しているといえる。
請求人は、引用商標を会社の名称及び被服、帽子、靴等の商品に使用しているが、被請求人が本件指定役務に関し本件商標を使用した場合、請求人の業務にかかる商品と混同を生ずるおそれがある。確かに現在、請求人は、本件指定役務を提供しておらず、請求人と被請求人の業務を異にする。
しかしながら、近年、著名商標のダイリューションやフリーライドヘの問題意識を反映して、今日ではいわゆる広義の混同も、商標法第4条第1項第15号に含まれるように解釈されている。
この点、一般にアパレル業界も含め、経営の多角化に乗り出す会社は極めて多く、請求人が本件指定役務を含む全く新しい分野に進出する可能性は大いにある。
本件の場合、「GAP」は、請求人のハウスマークであり、本件商標の出願時点において既に我が国の需要者において周知、著名であった。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第8号の該当性
請求人の正式名称は「THE GAP 1NC.」であるが、「GAP」は請求人の名称又は略称として一般に使用されており、その著名性については既に詳述した。
したがって、本件商標は、請求人の名称及び著名な略称である「GAP」を含む商標として商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)商標法第4条第1項7号の該当性
仮に、前記で述べた事由が認められないと判断される場合であっても、「GAP」が、米国等諸外国においては出願時点から既に請求人の商標として周知、著名であったことが明らかである以上、被請求人が出願時点で引用商標が外国において著名であることを知りながら引用商標と称呼、観念において同一である本件商標の出願を行っていた場合には、その登録商標は国際信義に反し公序良俗に違反し商標法第4条第1項7号に該当する。
本件商標は、前記で述べたとおり我が国の需要者間において本件商標出願当時既に請求人の「GAP」が広く知れわたっていたことから被請求人が出願時に引用商標を外国著名商標として認識しており、しかも請求人の取扱商品と本件指定役務の需要者層の共通性に鑑みれば、被請求人において「GAP」の優れたイメージ、若者層での人気を積極的に利用しようとしたものと思料され、公序良俗に反する。
(4)被請求人の答弁に対する弁駁
▲1▼ 甲第1号証乃至甲第3号証は、請求人の年次報告書であり、米国の会社の年次報告書というものは、米国の厳密な証券規則に基づき作成され、不正確な記述又は誤解を生じさせうる記述を一切含まない公的な書類である。
▲2▼ 証拠のうち、本件商標の登録出願時よりも後の時点に関する証拠は、それぞれの時点において証拠に示されている程請求人及び引用商標が著名であったのであるから、登録出願時からも請求人の商標が著名であったことが推測されるという趣旨で提出したものである。
▲3▼ 引用商標が新聞、雑誌の紹介記事や広告としての各甲号証拠の記事は、請求人又は請求人の商品を明らかに人気の高い著名ブランド商品として紹介しているものである。
▲4▼「英和商品名辞典」、「知恵蔵」、「現代用語の基礎知識」及び「imidasイミダス」(以下、「引用辞典」と総称していう。)中に、商品名として請求人の商品の名称としての「GAP」が収録されていないことが、請求人の「GAP」という商品名が我が国において全く無名な商品名であると認め難い。そもそも引用辞典は、営利企業が商標法上の著名性の判断とは全く関係なく、独断により名称を選択して収録したものに過ぎない。
▲5▼ 被請求人は、第三者による「GAP」商標の登録事例を引用しているが、ある者によるある商標登録の存在自体のみからは、直ちには、同一の商標が他の者の商標として著名であることを否定することはできない。
▲6▼ 引用されている異議申立の決定について反論すると、当該決定は、第39類の指定役務との関係の判断であり、本件とは関係ない。
確かに“gap”は「破れ目、切れ目、大きなずれ、隔たり」を意味し、「世代のギャップ」「認識のギャップ」などのようにマイナスのイメージを持つ単語として使用される英語であるが、このような本来マイナスイメージを持つ普通名詞が請求人の長年にわたる営業努力の結果、「高品質、ハイセンス、リーズナブルな価格設定」というイメージの請求人のブランドの商標として確固たる地位を占めるに至ったのであり、その意味においては、請求人の商標は単なる普通名詞が有する意味を超え、創作標章同様の要保護性の強い著名商標ということができる。
▲8▼ 請求人は、実際に本件指定役務に含まれる役務を行っていたこともあり、今後も再開し、拡張して行く可能性は高い。
3.被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁の理由を次のように述べ、乙第1号証乃至乙第14号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)請求人は、引用商標が著名商標であり、商標法第4条第1項第15号にいう著名性を具備しているとの主張を申し立て理由の中心根拠としているが、商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、外国において著名な標章であることが、商標登録出願の時に我が国内の需要者によって認識されている場合には、外国著名商標であっても商標法第4条第1項第15号に該当することが条件(商標審査基準)とされている。
(2)そこで、請求人が引用商標は、著名商標であることを立証する証拠として提出している各証拠について検討してみる。
▲1▼ 甲第1号証乃至甲第3号証は、単なる請求人会社の一般的資料若しくは内部資料にすぎず、また、該証拠資料が何部発行され、如何なる所に出されているのか不明であるため広告宣伝の効果の程は全く不明であり、該資料によっては引用商標が著名商標であることの立証証拠にはならない。
▲2▼ 甲第4号証、甲第24号証乃び甲第25号証、甲第92証は、引用商標の使用例や請求人会社の内部資料等にすぎず広告宣伝の効果の程は全く不明であるため、該資料によっては引用商標が著名商標であることの立証証拠にはならない。
甲第25号証、甲第88号証は、本件商標出願日以降に作成された資料である。
▲3▼ 甲第5号証乃至甲第23号証は、外国において発行されている新聞、雑誌に単なる紹介記事や広告として引用商標が掲載されているのみであり該証拠資料が何部発行され、如何なる所に出されているのか不明であるため広告宣伝の効果の程は全く不明であり、該資料によっては引用商標が著名商標であることの立証証拠にはならない。
特に、甲第5号証乃至甲第23号証は、我が国の一般需要者が我が国の書店等において常時目にする出版物では無く該資料により引用商標が本件商標出願時に我が国内の需要者に認識されるものになっていない。
甲第21号証乃至甲第23号証は、本件商標出願日以降に発行された資料である。
▲4▼ 甲第26号証乃至甲第87号証、甲第89号証乃至甲第91号証、甲第93号証乃至138号証は、我が国において発行されている新聞、雑誌に単なる紹介記事や広告として引用商標が掲載されているのみであり、一日約500件という新聞掲載記事(日本経済新聞社社長室調べ)の中の一つの記事(約500分の1)として単に数回掲載されたものにすぎない。
▲5▼ 甲第26号証乃至甲第87号証、甲第93号証乃至甲第98号証の記事内容を検討したところ、これら記事中の単なる一部分に引用商標の言葉が使用されているにすぎず、この程度では広告宣伝の効果の程は全く不明であり、該資料によっては引用商標が著名商標であることの立証証拠にはならない。
▲6▼ 甲第99号証乃至甲第138号証の雑誌記事においても、これら記事中に取り上げられている多数の商品の中の一つの商品名として引用商標の言葉が使用されているにすぎず、この程度では広告宣伝の効果の程は全く不明であり、該資料によっては引用商標が著名商標であることの立証証拠にはならない。
甲第44号証乃至甲第51号証、甲第75号証乃至甲第87号証、甲第93号、甲第106号証乃至甲第138号証は、本件商標出願日以降に発行された資料である。
上記に示すように、請求人が引用商標は、著名商標であることを立証する証拠として提出している各証拠では、我が国において引用商標が著名商標であることを立証する証拠にはならない。
(3)次に、請求人の引用商標が我が国において全く無名であり、商標法第4条1項第15号にいう著名性を具備していない商標であることを下記資料により立証する。
まず、請求人の引用商標は、外国商品名を我が国に紹介するために、外国において使用されている商品名約9,000語を収録して発行されている「英和商品名辞典」に何らその紹介がなされていない(乙第2号証)。
また、請求人の引用商標は、我が国において現在使用されている約30,000語の用語を収録した「知恵蔵」(乙第5号証)、「現代用語の基礎知識」(乙第6号証)、「imidasイミダス」(乙第7号証)等商品名ページに何ら掲載がなされていない。
乙第5号証乃至甲第7号証に示した用語集は、現在我が国において多数使用されている商品名や用語を収録したものであり、該用語集に何らその紹介が無い引用商標は、我が国において商標法第4条1項第15号にいう著名性を具備していない商標である。
(4)また、平成2年以降に商標登録された引用商標以外の「GAP」商標についてみた場合、旧第22類(乙第8号証及び乙第9号証)、旧第4類(乙第10号証)、旧第11類(乙第11号証)、旧第26類(乙第12号証)、旧第3類(乙第13号証)の各々の商品分類において、請求人と無関係な第三者により「GAP」商標の権利取得が行われており、最近数年間の特許庁審査の流れにおいても、引用商標が我が国において全く無名な商品名であり商標法第4条1項第15号にいう著名性を具備していない商標と判断されている。特に、請求人業務である「衣料品 販売」と密接に関係するとともに、衣料品と同時に販売される商品が多数含まれている旧第22類「はき物、かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」において、「GAPギャップ」(乙第8号証)及び「THE GAP ザ ギャップ」(乙第9号証)商標が異議申立に対して「異議理由無し」と判断(乙第8号証)されて商標登録されており、この点からしても、請求人取扱商品と全く無緑な本件商標に対する無効審判は、何の根拠もなくかつ合理性も認められないものである。
(5)被請求人は、本件商標出願と同様の商標を第39類に出願しているが、該商標出願に対し、請求人により本件と略同様の資料が添付されて登録異議の申立がなされたが、「異議理由がないものとする」との異議申立決定がなされている(乙第14号証)。
(6)上記のように、請求人の引用商標は著名商標でなく、商標法第4条第1項第15号にいう著名性を具備していない。また、引用商標が著名でないため、同第8号及び同第7号に該当しない。
4.当審の判断
本件商標は、前記した構成よりなるところ、全体の文字はやや特異の態様よりなるとしても「GAP」の文字よりなるものと認識、理解されるものである。
そこで、請求人の提出した甲各号証に徴すれば、請求人(ザ ギャップ インコーポレーテッド)は、アメリカの衣料品製造小売り業者であり、アメリカにおいて引用商標を使用し、その売り上高も多く、宣伝広告にも多額の費用を支出しアメリカ国内での著名性を獲得していることは推測し得るものである。また、我が国の新聞、雑誌に昭和55年頃より引用商標が紹介され日本への出店進出を計画している記事が掲載されている事実は認められる。
しかしながら、昭和55年から本件商標の出願時までの約13年間に掲載されたその回数は、日本繊維新聞に1回、センイ・ジャーナルに1回、繊研新聞に15回、日経流通新聞に8回、日経金融新聞に10回、日本経済新聞に4回、そのほかの新聞、雑誌等に数回程度である。その他の新聞、雑誌に掲載されている記事は、本件商標の出願時以降の証左である。また、請求人は昭和58年より日本へ衣料品の輸出を開始し、日本の小売業者を通じて販売していると主張しているが、本件商標の出願時以前に「GAP」若しくは「ギャップ」の標章を使用し、衣料品等の商品を販売している事実は認められないことよりすれば、引用商標が我が国において本件商標の出願時に取引者、需要者に広く認識されていたものということはできない。
しかして、本件商標の出願時以前に引用商標が掲載されている記事は「衣料品」の分野であり、本件商標の指定役務とは、その属する業種、業態が異なり、その用途、目的、質、等を著しく異にする非類似のものであって、直接関係はないものといえるばかりでなく、昨今の企業の多角経営化を考慮しても両者の関連性は乏しいものである。また、請求人は、本件商標の指定役務の分野に係る業務を行う可能性があると主張するのみで、その業務を行うことの証左を示すものもない。
さらに、本件商標を構成する「GAP」の文字が「破れ目、切れ目、隔たり」等の意味を有する英語であって、たとえ、これが請求人の主張するように商品に付した場合マイナスイメージにつながる語であるとしても、このことが請求人の著名商標の無断出願であり、不正競争の意思をもって、かつ、国際信義にも反して採択された商標であるとは断定し難いものである。
以上を総合勘案すると、本件商標は引用商標の指定商品に関連する役務について使用するものではないし、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、請求人又は引用商標を想起するようなことはなく、請求人の著名な略称を表したものと認識するものとはいえず、また、その役務が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれもないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第7号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記


審理終結日 1998-12-09 
結審通知日 1999-01-05 
審決日 1999-01-13 
出願番号 商願平4-124584 
審決分類 T 1 11・ 22- Y (042)
T 1 11・ 271- Y (042)
T 1 11・ 23- Y (042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邊 健司 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 宮下 行雄
大橋 良三
登録日 1995-06-30 
登録番号 商標登録第3049171号(T3049171) 
商標の称呼 1=ギャップ 2=ジイエイピイ 
代理人 大武 和夫 
代理人 羽鳥 亘 
代理人 斎藤 亜紀 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ