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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 014
管理番号 1029577 
審判番号 審判1998-8722 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-06-02 
確定日 2001-01-10 
事件の表示 平成8年商標登録願第105276号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「G-SPORT」の文字を横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成8年9月18日登録出願されたものである。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-15 
出願番号 商願平8-105276 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (014)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫箕輪 秀人 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 ジイスポート、スポート 

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