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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 042
管理番号 1029568 
審判番号 審判1997-10026 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-06-18 
確定日 2001-01-10 
事件の表示 平成6年商標登録願第12691号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成11年10月1日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消しの判決〔平成11年(行ケ)第381号、平成12年9月28日判決言渡〕があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年2月12日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-09-01 
結審通知日 1999-09-21 
審決日 1999-10-01 
出願番号 商願平6-12691 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 小池 隆
中嶋 容伸
田口 善久
関根 文昭
商標の称呼 タイニクメン、タイローメン 
代理人 永井 義久 

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