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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z14
管理番号 1029523 
審判番号 審判1999-19975 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-13 
確定日 2001-01-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第82081号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月22日付けの手続補正書において、第14類「身飾品(カフスボタンを除く。),貴金属製の靴飾り」に補正されたものである。

2.引用商標
当審において新たな拒絶の理由として引用した登録第4381231号商標は、「ING」の文字を書してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月1日に登録出願、同12年5月12日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2000-12-15 
出願番号 商願平10-82081 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 中嶋 容伸
久我 敬史
商標の称呼 イング、アイエヌジイ 
代理人 中村 政美 

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