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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z14 |
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管理番号 | 1029523 |
審判番号 | 審判1999-19975 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-13 |
確定日 | 2001-01-10 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第82081号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月22日付けの手続補正書において、第14類「身飾品(カフスボタンを除く。),貴金属製の靴飾り」に補正されたものである。 2.引用商標 当審において新たな拒絶の理由として引用した登録第4381231号商標は、「ING」の文字を書してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月1日に登録出願、同12年5月12日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2000-12-15 |
出願番号 | 商願平10-82081 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z14)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 久我 敬史 |
商標の称呼 | イング、アイエヌジイ |
代理人 | 中村 政美 |