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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z192027
管理番号 1029436 
審判番号 審判1999-19941 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-09 
確定日 2000-12-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第30756号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年4月9日(パリ条約による優先権主張 1997年11月12日 アメリカ合衆国)登録出願、指定商品については願書記載の商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用各登録商標と指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-08 
出願番号 商願平10-30756 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z192027)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 バラードデザインズ、バラード 
代理人 廣江 武典 

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