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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 028
管理番号 1029433 
審判番号 審判1999-2421 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-12 
確定日 2000-12-27 
事件の表示 平成6年商標登録願第71584号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年7月15日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)にその移転の登録がなされているものである。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-08 
出願番号 商願平6-71584 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (028)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久柳原 雪身 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 レジェンドスター 
代理人 田中 二郎 

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