• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1029423 
審判番号 不服2000-8275 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-28 
確定日 2001-01-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第51993号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月11日に登録出願され、指定商品については、その後、同12年1月24日付手続補正書において、願書記載の指定商品を第16類「雑誌」に補正されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1748578号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和57年9月1日に登録出願、同60年2月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

2.当審の判断
本願商標及び引用商標は、それぞれ別掲に示すとおり、共にアルファベット文字の「D」と「B」を組み合わせた構成よりなるものであるが、本願商標は、やや幅広で均一化された「D」と「B」の文字が中央部で交差したモノグラムの図形からなるものであるのに対して、引用商標は、「D」と「B」の文字間に隙間を有し、一見して「D」と「B」が分離した形態のものとして認識されるばかりでなく、両文字とも縦線が太く横線は極めて細く表されてなるものである。
さらに、本願商標は、その構成中の「B」の文字の縦線部分に「Magazine」の文字を下から上に向かって白抜きで書してなるのに対して、引用商標を構成する「D」及び「B」の文字間の中央部には、白抜きの十字形の図を配した構成よりなるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、個々の構成上の差異とともに、商標としての全体的印象も著しく相違し、両者を時と処を異にして観察したとしても、外観において相紛れるおそれはないものというべきであるから、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、称呼及び観念において類似するものでもない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)本願商標

(2)引用商標

審決日 2000-12-27 
出願番号 商願平11-51993 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 良廣林 二郎 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
商標の称呼 デイビイマガジン、ディービーマガジン、デイビイ、ディービー 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ