• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30
管理番号 1029420 
審判番号 不服2000-8075 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-31 
確定日 2001-01-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第16371号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「遠足」の文字を書してなり、平成11年3月1日に登録出願され、指定商品については、同12年1月31日付け手続補正書において、願書記載の指定商品を「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」に補正されたものである。

2原査定の理由
(1)本願商標は、「遠足」の文字を書してなるが、遠足に行くときには食料、飲料等を携帯することからすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2491262号商標と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
2-(1)について
本願商標は、「遠足」の文字よりなるところ、原査定が示すように「遠足に行くときには食料、飲料等を携帯する」としても、そのことを以て直ちに、該文字が本願商標の指定商品のいずれについても商品の品質を具体的に指称しているとは認め難いものであり、取引者・需要者間にあって品質を表示するものとして認識されているものでもない。そして、その事実も発見できなかった。
また、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざる得ないものであり、商品の品質の誤認のおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
2-(2)について
本願商標は、その指定商品が上記のとおり補正された結果、引用商標に抵触する商品は削除されたものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、とした拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-19 
出願番号 商願平11-16371 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z30)
T 1 8・ 272- WY (Z30)
T 1 8・ 26- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
関根 文昭
商標の称呼 エンソク 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ