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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1029418 |
審判番号 | 不服2000-6148 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-27 |
確定日 | 2001-01-09 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第51493号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「Marble」の文字と「LISSE」(「Marble」の文字よりやや小さく表示している。)の文字とを二段に併記してなり、第16類「文房具」(「昆虫採集用具」を除く。)を指定商品として、平成11年6月10日に登録出願されたものである。 これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第994277号商標(以下、「引用商標」という。)は、「蛇の目マーブル」の文字を横書きしてなり、昭和41年6月30日に登録出願、指定商品については第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年1月13日に設定登録されたものである。 そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ジャノメマーブル」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に「蛇の目」の文字と「マーブル」の文字とを分離して考察すべきでなく、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識・把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジャノメマーブル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「マーブル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-12-21 |
出願番号 | 商願平11-51493 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 良廣、林 二郎 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 関根 文昭 |
商標の称呼 | マーブルリース、マーブル、リース、マーブルリッス、リッス |
代理人 | 尾股 行雄 |