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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0917
管理番号 1029399 
審判番号 不服2000-10900 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-17 
確定日 2001-01-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第89493号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「NMTI」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年10月1日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した、登録第3285561号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NMT」の文字を書してなり、平成6年9月5日に登録出願、同9年4月18日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これらは特定の意味合いを有する語とは見られないものであり、これらよりは、それぞれの構成文字に相応して「エヌエムティアイ」、「エヌエムテイ」の称呼が生ずるものというべきである。
そこで、「エヌエムティアイ」と「エヌエムティ」の称呼を比較するに、両者は語尾における「アイ」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。
また、両者の構成は上記に示すとおり、語尾における「I」の文字の有無に明瞭な差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものである。
さらに、両商標よりは特定の観念を生じ得ないと判断するのが相当であるから、両者は観念上も区別し得るものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-12-21 
出願番号 商願平11-89493 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0917)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 関根 文昭
中嶋 容伸
商標の称呼 エヌエムティーアイ、エヌエムテイアイ 
代理人 三澤 正義 

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