• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 020
管理番号 1029362 
審判番号 審判1999-8007 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-07 
確定日 2000-12-20 
事件の表示 平成9年商標登録願第30655号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「FTS管理センター」の文字を横書きしてなり、第20類「宅配自動管理ロッカー,家具」を指定商品として、平成9年3月21日に登録出願されたものである。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-11-29 
出願番号 商願平9-30655 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (020)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏小松 孝 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 エフテイエスカンリセンター、エフテイエスカンリ、エフテイエス 
代理人 橘 哲男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ