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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 119
管理番号 1029123 
審判番号 審判1999-31062 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-08-10 
確定日 2000-11-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2313160号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2313160号商標の指定商品中「なべ類,湯沸かし類,加熱器,流し台,調理台,食器類,パン入れ,つぼ,たる,菓子かん,茶かん,食料または飲料貯蔵器具(「パン入れ,つぼ,たる」を除く),調理用具,その他の台所用品(流し台,調理台を除く),清掃または洗たく用具,国旗,のぼり,旗,旗竿,ろうそくたて,金魚ばち,観賞魚用水そう,観賞魚用水そう内において使用する飾り岩・水車・風車・燈台・模造植物,観賞魚用水そうに用いる揚水ポンプ・エアーポンプ・ろ過器,小鳥篭,犬小屋,犬の首輪,犬の胴輪・犬の胴着,犬の靴,犬のおしゃぶり,愛玩動物用ブラシ・食器,洋服ブラシ,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしませたもの),荷札,裁縫用具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.本件登録第2313160号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人は何ら答弁していない。
4.そこで判断すると、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係るについて当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-05-15 
結審通知日 2000-05-26 
審決日 2000-06-21 
出願番号 商願昭59-37947 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (119)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江崎 静雄石井 千里 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1991-06-28 
登録番号 商標登録第2313160号(T2313160) 
商標の称呼 ライフセーバ 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 佐々木 宗治 

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