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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない 029 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 029 |
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管理番号 | 1029023 |
審判番号 | 審判1998-1887 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-02-06 |
確定日 | 2000-11-15 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第39677号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「宝鶏」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉及び肉製品(但し、鶏肉及び鶏肉を用いたものに限る。)」を指定商品として、平成7年4月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2312832号商標(以下、「引用商標」という。)は、「宝」の文字を横書きしてなり、第32類「しめじ、うなぎのかば焼、かつお節、野菜のつけ物、おせち詰合せ料理、酵母、酒かす、味淋かす、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年3月3日に登録出願され、平成3年6月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「宝鶏」の文字を横書きしてなるものであり、請求人の主張のように、「タカラドリ」及び「ホウケイ」の称呼を生じることは否定するものではないが、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標の構成中、「鶏」の文字部分は、指定商品「食肉及び肉製品(但し、鶏肉及び鶏肉を用いたものに限る。)」との関係においては、商品の品質を表したものと認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能がなく、前半の「宝」の文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「タカラ」の称呼をも生じるものであり、また、「貴重な品物」の観念を生じるものと認められる。 他方、引用商標は、「宝」の文字を横書きしてるものであるから、これよりは、該文字に相応して、「タカラ」の称呼、「貴重な品物」の観念を生じるものと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、「タカラ」の称呼及び「貴重な品物」の観念を共通にするものであるから、外観の点において相違する点があるとしても、各々より取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、考察すれば、商品の出所につき誤認、混同を生じるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。 また、請求人は、登録第1474502号商標(参考第1号証)について主張するが、同商標は、「ほうじい」と「寶鶏」の文字を二段併記してなるものであるところ、「ほうじい」の文字は、「寶鶏」の読み方を特定するために併記されたものと見るのが相当であるから、同商標よりは、「ホウジイ」の称呼のみ生じるものと認定、判断して登録されたものと認められるものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-09-06 |
結審通知日 | 2000-09-19 |
審決日 | 2000-09-25 |
出願番号 | 商願平7-39677 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(029)
T 1 8・ 262- Z (029) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 須藤 昌彦、鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
大島 護 江崎 静雄 |
商標の称呼 | タカラドリ、タカラ |
代理人 | 田中 政浩 |