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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1028917 |
審判番号 | 不服2000-275 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-11 |
確定日 | 2000-11-20 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第89700号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「すずなりなっちゃん」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,即席みそ汁,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,凍り豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年10月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2218649号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「なっちゃん」の文字と「納ちゃん」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、乾燥納豆、その他の加工食料品」を指定商品として、昭和62年6月5日に登録出願、平成2年3月27日に設定登録、平成11年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第4204785号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「鈴成り」の文字を横書きしてなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成8年12月11日に登録出願され、平成10年10月30日に設定登録されたものである。 同じく登録第4204786号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「鈴成り」の文字を横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,おにぎり,菓子及びパン,酒かす」を指定商品として、平成8年12月11日に登録出願され、平成10年10月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用1ないし3商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用1ないし3商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。 次に、称呼と観念についてみると、本願商標は、「すずなりなっちゃん」の文字を横書きしてなるところ、前半の「すずなり」の文字と後半の「なっちゃん」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、特に軽重の差を見出すことはできないものであり、観念上も全体として人名の愛称を表示したものと把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「スズナリナッチャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「すずなり」及び「なっちゃん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して、「スズナリナッチャン」の称呼のみを、「すずなりなっちゃん」という人名の愛称の観念を生ずるものと認められる。 他方、引用1商標は、「なっちゃん」の文字と「納ちゃん」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ナッチャン」及び「オサムチャン」の称呼を、「なっちゃん」及び「納ちゃん」という人名の愛称の観念を生ずるものと認められる。また、引用2商標及び引用3商標は、「鈴成り」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「スズナリ」の称呼を生ずるものと認められ、観念については、特定の意味合いを有しない造語と認められる。 そこで、本願商標より生ずる「スズナリナッチャン」の称呼と観念、引用1ないし3商標より生ずる「ナッチャン」又は「スズナリ」の称呼と観念を比較すると、本願商標と引用1商標の構成は、上記のとおりであるから、その音数、構成音において著しい差異を有するものであり、両商標は、称呼上及び観念上、互いに相紛れるおそれのないものである。 さらに、本願商標と引用2商標及び引用3商標の構成は、上記のとおりであるから、その音数、構成音において著しい差異を有するものであり、各商標は、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものであり、観念については、比較することができないものである。 したがって、本願商標と引用1ないし3商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-10-26 |
出願番号 | 商願平10-89700 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
大島 護 江崎 静雄 |
商標の称呼 | スズナリナッチャン、スズナリナツ、スズナリ、ナッチャン |
代理人 | 小谷 武 |