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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z16
管理番号 1028847 
審判番号 不服2000-3146 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-08 
確定日 2000-11-08 
事件の表示 平成10年商標登録願第 40178号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「MEDIA BINDER」の文字と「メディアバインダー」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成10年5月14日に登録出願されたものあるが、その後、指定商品については、平成11年12月15日付の手続補正書により縮減補正されているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標がその補正された指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-17 
出願番号 商願平10-40178 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄小俣 克巳 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
商標の称呼 メディアバインダー、メディア 
代理人 井澤 洵 

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