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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 016
管理番号 1028806 
審判番号 審判1999-1892 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-08 
確定日 2000-11-08 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 22125号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 8年 3月 4日登録出願、第16類「写真,写真立て,かるた,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品とするものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-16 
出願番号 商願平8-22125 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 山田 忠司
岩本 明訓
商標の称呼 セーブオン 
代理人 羽鳥 亘 

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