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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 012
管理番号 1025969 
異議申立番号 異議2000-90551 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-22 
確定日 2000-09-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4360095号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4360095号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4360095号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月11日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和57年2月5日に登録出願され、「SPIDER」と「スパイダー」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されている登録第1814805号商標、平成9年8月5日に登録出願され、「スパイダー」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されている登録第4253620号商標及び平成7年8月31日に登録出願され、「SPYDER」と「スパイダー」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されている登録第4369292号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであり、かつ、構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「コーニックスパイダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、「コーニックスパイダー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スパイダー」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、両者は、前半部における「コーニック」の音の有無に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本 件 商 標


異議決定日 2000-09-04 
出願番号 商願平11-959 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (012)
最終処分 維持  
前審関与審査官 渡邊 健司 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
登録日 2000-02-10 
登録番号 商標登録第4360095号(T4360095) 
権利者 土佐貿易株式会社
商標の称呼 コーニックスパイダー、ケーニヒスパイダー、コーニック、ケーニヒ、スパイダー 
代理人 齋藤 理絵 
代理人 幸田 全弘 

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