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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z32
管理番号 1025914 
異議申立番号 異議2000-90044 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-01-21 
確定日 2000-08-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4320047号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4320047号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4320047号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月19日に登録出願され、「FORESTER」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
昭和46年3月17日に登録出願され、別記(1)に示すとおりに構成よりなり、第28類「ウイスキー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和48年10月22日に設定登録されている登録第1039109号商標及び平成3年12月21日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第28類「バーボンウイスキー」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されている登録第2689768号商標(以下、これらを合わせて「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る「バーボンウイスキー」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものである。そうとすれば、引用各商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、取引者・需要者間にその商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、「FORESTER」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「フォレスター」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用各商標は、別記(1)(2)に示すとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出している証拠によれば、これら引用各商標は、バーボンウイスキーを取り扱う業界において「オールドフォレスター」と称呼されていることが認められる。そうとすれば、「フォレスター」の称呼を生ずる本件商標と「オールドフォレスタ-」とのみ一連に称呼される引用各商標とは、「オールド」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上十分聴別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標は上記及び別記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上明らかに相違するものである。
加えて、本件商標が使用される商品「清涼飲料、果実飲料」等と引用各商標の使用される商品「バーボンウイスキー」とは、生産者、需要者等を異にする非類似の商品と認められるばかりでなく、申立人が提出している証拠だけでは、引用各商標が「バーボンウイスキー」にどの程度使用された結果、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に著名であったは窺い知ることができない。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても引用各商標を連想・想起させるものとはいえず、かつその商品が申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認め難い。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1)引用商標
(登録第1039109号商標)


(2)引用商標
(登録第2689768号商標)


異議決定日 2000-08-08 
出願番号 商願平10-22291 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z32)
最終処分 維持  
前審関与審査官 米重 洋和小松 里美 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-10-01 
登録番号 商標登録第4320047号(T4320047) 
権利者 富士重工業株式会社
商標の称呼 フォレスター 
代理人 小沢 慶之輔 
代理人 大房 孝次 
代理人 白濱 國雄 

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