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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 017 |
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管理番号 | 1025752 |
審判番号 | 審判1998-16477 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-10-19 |
確定日 | 2000-10-25 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 82460号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年7月23日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),プリント配線に用いられる基礎材料としての銅張積層版,その他のプラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材。」と補正したものである。 そして、上記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-10-05 |
出願番号 | 商願平8-82460 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(017)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
板垣 健輔 |
特許庁審判官 |
八木橋 正雄 上村 勉 |
商標の称呼 | エイアンドアイ、アメニティーアンドインテリジェンス |
代理人 | 荒川 伸夫 |
代理人 | 安藤 淳二 |