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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 017
管理番号 1025752 
審判番号 審判1998-16477 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-19 
確定日 2000-10-25 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 82460号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年7月23日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),プリント配線に用いられる基礎材料としての銅張積層版,その他のプラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材。」と補正したものである。
そして、上記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-05 
出願番号 商願平8-82460 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (017)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 八木橋 正雄
上村 勉
商標の称呼 エイアンドアイ、アメニティーアンドインテリジェンス 
代理人 荒川 伸夫 
代理人 安藤 淳二 

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