• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07
管理番号 1025670 
審判番号 審判1999-14027 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-31 
確定日 2000-10-18 
事件の表示 平成 9年商標登録願第138914号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「アラジンパワー」の文字と「Aladdinpower」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成9年7月16日に登録出願されたものあるが、その後、指定商品については、平成11年3月12日付の手続補正書により補正されているものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1743673号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和57年3月3日に登録出願、同60年1月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「パワー/power」の文字部分が「強力な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アラジンパワー」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アラジン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標

審決日 2000-09-27 
出願番号 商願平9-138914 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ池田 光治 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
高野 義三
商標の称呼 アラジンパワー、アラジン、アラディン 
代理人 平山 俊夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ