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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z3032
管理番号 1025588 
審判番号 不服2000-3276 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-09 
確定日 2000-10-16 
事件の表示 平成9年商標登録願第148447号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年8月12日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-03 
出願番号 商願平9-148447 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 田代 茂夫
保坂 金彦
商標の称呼 ブルボン、バーボン 
代理人 加藤 建二 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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