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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z11
管理番号 1025461 
審判番号 審判1999-9090 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-02 
確定日 2000-08-18 
事件の表示 平成 9年商標登録願第178821号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、「スイスマンボー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「業務用コーヒーメーカー、その他の業務用調理機械器具、牛乳殺菌機」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において、平成12年3月6日付けで、請求人(出願人)に対して『本願商標は「スイスマンボー」の文字を書してなるところ、これよりは構成文字全体として、何らかの観念上の繋がりがあるものとみるべき格別の事由もなく、このような場合、看者をして冒頭の「スイス」の文字部分を捉えて、国家名を表したものと認識、理解することが多いものと認められるから、これを本願指定商品中「スイス製の業務用コーヒーメーカー、その他のスイス製の業務用調理機械器具、スイス製の牛乳殺菌機」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を新たに通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
しかしながら、請求人(出願人)は上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答をしない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、結局、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-06-09 
結審通知日 2000-06-20 
審決日 2000-07-03 
出願番号 商願平9-178821 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小池 隆
寺光 幸子
商標の称呼 スイスマンボー、マンボー 
代理人 川村 恭子 
代理人 佐々木 功 

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