ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z11 |
---|---|
管理番号 | 1025461 |
審判番号 | 審判1999-9090 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-06-02 |
確定日 | 2000-08-18 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第178821号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願商標は、「スイスマンボー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「業務用コーヒーメーカー、その他の業務用調理機械器具、牛乳殺菌機」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものである。 これに対し、当審において、平成12年3月6日付けで、請求人(出願人)に対して『本願商標は「スイスマンボー」の文字を書してなるところ、これよりは構成文字全体として、何らかの観念上の繋がりがあるものとみるべき格別の事由もなく、このような場合、看者をして冒頭の「スイス」の文字部分を捉えて、国家名を表したものと認識、理解することが多いものと認められるから、これを本願指定商品中「スイス製の業務用コーヒーメーカー、その他のスイス製の業務用調理機械器具、スイス製の牛乳殺菌機」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を新たに通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。 しかしながら、請求人(出願人)は上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答をしない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、結局、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-06-09 |
結審通知日 | 2000-06-20 |
審決日 | 2000-07-03 |
出願番号 | 商願平9-178821 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Z11)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
小池 隆 寺光 幸子 |
商標の称呼 | スイスマンボー、マンボー |
代理人 | 川村 恭子 |
代理人 | 佐々木 功 |