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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09 |
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管理番号 | 1025441 |
審判番号 | 審判1999-16145 |
総通号数 | 15 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-10-05 |
確定日 | 2000-09-08 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 60197号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HOMEPRINTER」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月15日に登録出願、指定商品については、最終的に平成11年10月5日付け手続補正書により「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、スロットマシン、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『HOMEPRINTER』の欧文字を書してなるところ、構成中の『HOME』の文字部分は、家庭で用いるものであることを理解させ、残る『PRINTER』の文字部分は、印刷装置及び焼き付け装置の意味を有するものであるから、これを本願指定商品中『電子計算機用プリンター、ビデオプリンター、写真の焼き付け装置』に使用するときは、商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり「HOMEPRINTER」の欧文字を横書きしてなるところ、「家庭。自宅」の意味を有する「HOME」の文字と「印刷機。写真の焼き付け機」の意味を有する「PRINTER」の文字を結合したものとみるのが自然である。 ところで、本願指定商品と密接に関連する商品について、例えば、「ホームコンピューター(home computer)」が「家庭用コンピューター」、「ホームテレホン(home telephone)」が「家庭用電話」、「ホームフリージング(home freezing)」が「家庭用の冷凍冷蔵庫」として使用されていることが認められる。 そうすると、上記「HOME」の文字と「PRINTER」の文字を結合してなる本願商標全体からは「家庭用印刷機。家庭用焼き付け機」の意味合いが容易に想起されるものといえる。 しかして、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Search新聞記事検索」をみると、1994年3月5日付日経流通新聞の7頁には、「テレビ画像をプリント、富士写真フィルム(新製品)」との見出しのもと「・・・テレビ画像を色鮮やかにプリントできるホームプリンター・・・」との掲載、2000年2月15日付日刊工業新聞の15頁には、「富士写、現像液が不要なデジタルフォトプリンターを発売」の見出しのもと「・・・デジタルカメラで撮影した画像を記録した記録媒体、スマートメディアからパソコンを通さず直接プリントできる。またホームプリンターでは初めてオートフチカット機構を搭載、四辺の縁がカットされた光沢仕上げのプリントが可能。」との掲載が認められる。 さらに、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「Corporate98/10/26-2」(http://www.mei.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn981026-2/jn981026-2.html)の見出しのもと、「デジタルカメラで撮影した画像を自動プリントするためのフォーマット“DPOF(Digital Print Order Format)”を提案」の表題のもと「・・・4社は共同で、デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントサービスや家庭用のプリンターで自動プリントするための情報を記録するフォーマット・・・を策定し、今後業界に提案していきます。・・・現状では画像指定・枚数指定などのプリント情報指定は各社独自仕様となっており、ラボプリントサービスやホームプリンターでのプリントをより効率的に行うために、・・・」との紹介が認められる。 してみれば、テレビやデジタルカメラの画像をプリントする家庭用のプリンターを「ホームプリンター」と称している事実が認められる。 上記実情からして、本願商標をその指定商品中、例えば「写真焼付け機」について使用した場合、「家庭用」であると容易に理解、認識させるに止まるというのが相当であるから、前記指定商品に使用するときは、結局、本願商標は、商品の品質、用途を表示したものであって、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。また、これを前記以外の「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-06-26 |
結審通知日 | 2000-07-07 |
審決日 | 2000-07-21 |
出願番号 | 商願平10-60197 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z09)
T 1 8・ 272- Z (Z09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
小池 隆 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ホームプリンター、ホーム |
代理人 | 丸島 儀一 |