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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1021806 
異議申立番号 異議2000-90056 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-01-21 
確定日 2000-08-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第4320952号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4320952号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4320952号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月17日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
下記(2)ないし(6)に表示したトカゲの図形からなる商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、ファッションデザイナー「アニエス・ベー」のシンボルマークの一つとして広く知られているから、本件商標は、その指定商品に使用する場合、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、引用商標の出所表示機能を希釈化させるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示したとおりであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討すると、引用商標についての使用は認められるとしても、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認め難いところであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものでるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は、引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって使用する商標ということも認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

1.登録第3102517号商標 別掲(2)に表示したとおり
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 4年 5月29日
設定登録日 平成 7年12月26日
2.登録第2442695号商標 別掲(3)に表示したとおり
指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 1年 6月14日
設定登録日 平成 4年 8月31日
3.登録第2452133号商標 別掲(4)に表示したとおり
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 1年 5月18日
設定登録日 平成 4年 9月30日
4.登録第2518949号商標 別掲(5)に表示したとおり
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 1年 8月30日
設定登録日 平成 5年 3月31日
5.登録第2518950号商標 別掲(6)に表示したとおり
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 1年 8月30日
設定登録日 平成 5年 3月31日
別掲 (別掲)
(1)本件商標

(2)登録第3102517号商標

(3)登録第2442695号商標


(4)登録第2452133号商標

(5)登録第2518949号商標

(6)登録第2518950号商標

異議決定日 2000-07-13 
出願番号 商願平10-61381 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z09)
T 1 651・ 222- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 渡邊 健司 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 小池 隆
大橋 良三
登録日 1999-10-01 
登録番号 商標登録第4320952号(T4320952) 
権利者 有限会社ディースリー
代理人 小谷 武 
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 
代理人 鳥居 和久 

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