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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 009
管理番号 1021691 
異議申立番号 異議1999-91700 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-24 
確定日 2000-08-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4312560号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4312560号商標は、平成8年10月3日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
これに対して、登録異議申立人は、平成11年12月24日付で商標登録異議申立書を提出した。
しかしながら、当該申立書には申立の理由及び証拠方法について追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら詳細な理由の補充、証拠の提出をしていない。
してみれば、この登録異議申立書には申立ての理由および必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

異議決定日 2000-07-25 
出願番号 商願平8-111138 
審決分類 T 1 651・ 0- X (009)
最終処分 申立却下  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
三浦 芳夫
登録日 1999-09-03 
登録番号 商標登録第4312560号(T4312560) 
権利者 レゴ システム エー/エス
商標の称呼 レゴ 
代理人 朝日 伸光 
代理人 東尾 正博 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 讓 
代理人 越智 隆夫 
代理人 藤野 育男 
代理人 高梨 憲通 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 岡部 正夫 
代理人 鎌田 文二 
代理人 本宮 照久 
代理人 鳥居 和久 
代理人 臼井 伸一 

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