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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z32 |
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管理番号 | 1021683 |
異議申立番号 | 異議1999-91287 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-09-29 |
確定日 | 2000-06-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4279433号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4279433号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4279433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月29日に登録出願され、第32類「鉱泉水」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標構成中の「BOURBON」の文字は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウイスキーの普通名称であって、一定の原料を用い一定の製法に従って製造され一定の品質を有する、自国産の特定の酒類のウイスキーとして広く認識されているものである。そして、本件商標の指定商品「鉱泉水」は、飲料である点でバーボンウイスキーと共通し、わが国の主な洋酒メーカーが鉱泉水その他の清涼飲料をも手掛けていることや、酒店では鉱泉水の販売も同時に行われていることは顕著な事実である。 そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかの如く、誤認混同を生ずる蓋然性が高いものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中には「BOURBON」、「ION」、「Water」、「ブルボン」、「イオンウォーター」「アルカリイオン水」「体がほしがる水」、「Mineral」及び「Water」等の文字を有するものである。そして、該構成中の「BOURBON」及び「ブルボン」の文字は、わが国食品業界及び一般の需要者間において、商標権者の商標として認識され、また「ブルボン」の称呼をもって取り引きされているのが実情である。 そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者・需要者は、「BOURBON」及び「ブルボン」の文字部分は、商標権者の業務に係る「BOURBON」又は「ブルボン」商標の「鉱泉水」であると認識するものであって、「バーボンウイスキー」を表示するものであるとは理解しないものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、バーボンウイスキーの製造者又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2000-05-30 |
出願番号 | 商願平9-172545 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(Z32)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高山 勝治、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
板垣 健輔 上村 勉 |
登録日 | 1999-06-04 |
登録番号 | 商標登録第4279433号(T4279433) |
権利者 | 株式会社ブルボン |
商標の称呼 | ブルボンイオンウオーターミネラルウオーター、ブルボンイオンウオーターアルカリイオンスイ、カラダガホシガルミズ、ブルボン、イオンウオーター、カラダガホシガル |
代理人 | 黒川 恵 |
代理人 | 原 秋彦 |
代理人 | 我妻 由佳子 |
代理人 | 原島 典孝 |
代理人 | 一色 健輔 |
代理人 | 鈴木 知 |