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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 111
管理番号 1021555 
審判番号 審判1997-6343 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1997-04-16 
確定日 2000-06-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第2007447号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第2007447号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成9年12月18日存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本件審判の請求は、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-14 
出願番号 商願昭59-74000 
審決分類 T 1 31・ 1- X (111)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小川 敏
宮川 久成
登録日 1987-12-18 
登録番号 商標登録第2007447号(T2007447) 
商標の称呼 ツトムクン、ツトム 
代理人 長谷川 哲哉 
代理人 池田 敏行 
代理人 村瀬 裕昭 
代理人 岡田 英彦 
代理人 中村 敦子 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 小玉 秀男 

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