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審決分類 審判 全部無効 商3条一般商標の登録要件 審決却下 117
管理番号 1021554 
審判番号 審判1999-35252 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-05-28 
確定日 2000-08-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第1434359号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1434359号商標(以下、「本件商標」という。)は、「POLO」の欧文字を書してなり、昭和47年6月13日に登録出願、第17類「ネクタイ、その他本類に属する商品、但し、ポロシヤツ及びその類似商品ならびにコートを除く」を指定商品として、同55年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「商標法第46条第1項の規定により、本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標「POLO」は一般に知られた「スポーツ名」であり「一般用語」に過ぎない。また、「POLO」は一般のスポーツ名称として日本を含め世界中で認知されている。
したがって、「スポーツ名」「一般用語」として、本件商標の登録は無効とされるべきものである。
さらに、請求人は、平成12年2月9日付け審判請求理由補充書において、最近、本件商標等の「POLO」の文字が入った商標出願に対して、特許庁は「米国のデザイナーのラルフ・ローレンとの関連から」拒絶にされるのが一般化しており、本件商標も全く同一の要件を備えており、その趣旨からも本件商標は無効とされるべきものである旨述べている。

3 当審の判断
(1)請求人は、本件商標は一般に知られた「スポーツ名」であり「一般用語」に過ぎず、「POLO(ポロ)」は、日本で「ポロシャツ」として「一般用語」の一部であり普通に用いられる言葉であるから本件商標の登録は無効とされるべきものであると主張し、平成11年5月28日付けで審判請求書を提出している。
しかして、請求人は、本件商標の登録が商標法第46条第1項に定めるいずれの規定に違反したものであるかは明示していないが、上記請求人の主張の内容からして、請求人は、本件商標が同法第3条の規定に違反して登録されたことを理由として本件審判を請求しているものと解される。
ところで、商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたことを理由とする商標登録無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することができないことは、同法第47条の規定から明らかである。
しかるに、本件商標は、上記のとおり、昭和55年9月29日設定登録されたものであるから、上記理由により本件商標の登録の無効を請求する本件審判は、同60年9月29日までに、請求しなければならないところ、本件審判請求はその期限後になされたものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第47条に定める期間経過後にされた不適法なものといわざるを得ない。
(2)請求人は、平成12年2月9日付け審判請求理由補充書において、最近、本件商標等の「POLO」の文字が入った商標出願に対して、特許庁は「米国のデザイナーのラルフ・ローレンとの関連から」拒絶にされるのが一般化しており、本件商標も全く同一の要件を備えており、その趣旨からも本件商標は無効とされるべきものであると、新たな無効理由を補充している。
しかしながら、無効審判請求後に新たな無効理由を追加主張することは、請求の理由の要旨を変更する補正にあたるというべきであるから、請求人の上記無効理由の補充は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項の規定により、認められない。
(3)以上によれば、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-05-31 
結審通知日 2000-06-09 
審決日 2000-06-21 
出願番号 商願昭47-82449 
審決分類 T 1 11・ 1- X (117)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 大坂 利男関本 芳夫中村 英夫 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 大渕 敏雄
酒井 福造
登録日 1980-09-29 
登録番号 商標登録第1434359号(T1434359) 
商標の称呼 ポロ 
代理人 江原 省吾 
代理人 城村 邦彦 
代理人 田中 秀佳 
代理人 白石 吉之 

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