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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない 012
管理番号 1021452 
審判番号 審判1998-728 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-01-12 
確定日 2000-08-04 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 56994号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MODA」の欧文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成7年6月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年5月25日付け提出の手続補正書をもって、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2296890号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MODA」及び「モーダ」の文字を上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和63年1月27日登録出願、平成3年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3356321号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MODA」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成7年2月28日登録出願、同9年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4021361号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MODUS」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,パイロツトランプ,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成5年8月3日登録出願、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
(1)本願商標と引用商標の商標の類否について
本願商標と引用商標の商標は、いずれも「MODA」の欧文字を左横書きにしてなるものであり、これら商標からは「モーダ」の称呼が生じ得るものである。したがって、この点に関して、両者の商標が類似するものであるとの前審の審査官の認定を否定するものではない。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の類否について
類似商品審査基準(改訂第8版)によれば、本願商標の指定商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」は、類似商品と推定されるものである。
しかしながら、本願商標の指定商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中「消防車」との類否については、用途において前者は「輸送」、後者は「消火」であり、機能は前者は「輸送機関」、後者は「消火機関」であるといえるから、両者は一致するところがない商品である。このことは、ニース協定に基づく国際分類を採用する現行商品区分においても明らかである。さらに、販売部門、生産部門、及び需要者の範囲においても一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品であると解すべきである。
そして、本願商標の指定商品中「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用商標の指定商品中「自動車用シガーライター」との類否については、用途において前者は「輸送」、後者は「たばこ等に点火すること」であり、機能は前者は「輸送機関」、後者は「喫煙用ライター」であるといえるから、両者は一致するものではない。さらに、生産部門、販売部門及び需要者の範囲においても一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品であるというべきである。
以上述べたところから、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

4 当審の判断
本願商標の指定商品は、当審において補正された結果、引用A商標及び引用C商標の各指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
つぎに、本願商標と引用B商標との類否について判断するに、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、共に「モーダ」の称呼を生ずることが明らかであり、両商標は互いに類似するものである。請求人も、この点については否定していない。
続いて、本願商標と引用B商標の指定商品の類否について判断する。
昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品の区分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定め、当該別表によると、「消防車」は「自動車」の範ちゅうに入るものであり、商品の区分第12類の「輸送機械器具」に属するものとして例示されているものであり、「自動車用シガーライター」は前記別表には例示されていないが、同じく商品の区分第12類の「自動車の部品及び附属品」の範ちゅうに入るものと解されるものである。当該別表は、その後平成3年10月31日通商産業令第70号により一部改正された結果、「自動車並びにその部品及び附属品」は第12類に属する商品として例示され、「消防車」及び「自動車用シガーライター」は第9類に属する商品として例示されている。また、昭和35年当時の商品の区分に基づいた「類似商品審査基準(特許庁商標課編集、社団法人発明協会昭和36年10月1日発行)においては、「消防車」は他の自動車と類似と推定されている。また、「自動車用シガーライター」は、同類似商品審査基準に例示されていないが、これは「自動車の部品および附属品」の範ちゅうに入り、それらは相互に類似すると推定されている。このことは、現在においても変更されていない。
そして、「日本標準商品分類(総務庁編集、財団法人全国統計協会連合会平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準商品分類」という。)によれば、その序章に記載のあるとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとしているところ、「中分類47-自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む。)」中に、「47 1 完成自動車(四輪及び六輪自動車)」に、乗用自動車を始め消防自動車、救急車、タンク車、じんかい車を含む特殊用途車が同一分類中に分類されている。また、「47 8 部品及び附属品」に、ワイパ・アーム・ブレード及びリンク機構、ホーン及びブザー類等の商品と共にシガー・ライタが同一分類中に分類されているものである。
「日本標準商品分類」の中分類中に分類されている商品が、必ずしも商品の出所の混同を生じるおそれがあることを前提としての類似商品の掲載をしているものではないとしても、前記のとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約して掲載していることからすれば、「日本標準商品分類」においても、本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用B商標の指定商品中「消防車、自動車用シガーライター」とは、類似する商品であると推認されるものである。
請求人は、前記のとおり、本願商標の指定商品中の「自動車」と引用B商標の指定商品中「消防車」との類否については、用途及び機能において異なり、販売部門、生産部門及び需要者の範囲において一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品である旨述べている。しかし、本願商標の指定商品中の「自動車」と引用商標の指定商品中の「消防車」とは、走行用エンジンを有し、陸上の輸送という点においては、救急車、バス等と同様に機能を同じくし、さらに、「消防車」が他の自動車と共に同一の自動車販売業者によって販売されている事実があること、消防車及びこれを除く他の自動車の主要な部品と認められるシャシーが同一の自動車製造業者によって製造販売されている事実があることから、製造業者、取引業者、需要者等を同一にする場合もあり、両者は類似する商品であると認められる。
また、請求人は、前記のとおり本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用B商標の指定商品中「自動車用シガーライター」との類否については、用途及び機能において異なり、生産部門、販売部門及び需要者の範囲において一致するものではないから、両者は互いに非類似の商品である旨述べている。しかし、本願商標の指定商品中の「自動車の部品及び附属品」には、例えば「警音器(ホーン),ワイパー」を含むものと認められるところ、これらの商品と、「自動車用シガーライター」とが同一の業者によって製造販売されている事実があることから、本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と引用B商標の指定商品中の「自動車用シガーライター」とは、用途及び機能において異なるとしても、製造業者、取引業者、需要者等を同一にする場合もあり、両者は類似する商品であると認められる。
したがって、本願商標と引用B商標とは、商標において類似することは明らかであり、さらに本願商標の指定商品中には、引用B商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-05-26 
結審通知日 2000-06-06 
審決日 2000-06-19 
出願番号 商願平7-56994 
審決分類 T 1 8・ 264- Z (012)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 杉山 和江
田代 茂夫
商標の称呼 モーダ 
代理人 村橋 史雄 
代理人 石田 昌彦 

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