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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 122
管理番号 1021319 
審判番号 審判1998-30766 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1998-07-29 
確定日 2000-07-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2335634号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第2335634号商標の商標登録は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録取消審判の審決確定により取り消され、その確定登録が平成12年2月9日になされているものである。
そうすると、本件審判の請求は、その目的物がない不適法なものとなったから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-04-04 
結審通知日 2000-04-18 
審決日 2000-05-08 
出願番号 商願昭63-134789 
審決分類 T 1 31・ 1- X (122)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 青木 俊司三澤 惠美子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
山田 忠司
登録日 1991-09-30 
登録番号 商標登録第2335634号(T2335634) 
代理人 ジャス・インターナショナル株式会社 
代理人 齋藤 晴男 

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